JAバンク佐賀は、貯蓄・ローンからカードまでどなたでもご利用いただけるあなたのための地域金融機関です。
  • 文字サイズ
  • 標準
  • 拡大

YOCAJA

2026年04月06日
YOCAJA

JAカードローン一般(ジャックス保証型)「YOCAJA(よかじゃ)」商品概要

商品名 JAカードローン一般(ジャックス保証型)「YOCAJA(よかじゃ)」
ご利用
いただける方
  • 申込時年齢が満20歳以上60歳以下の方
  • 安定した収入のある方
  • 地区内に居住または勤務している方
  • 株式会社ジャックスの保証を受けられる方
  • その他、当JAが定める条件を満たしている方
資金使途 生活に必要な一切の資金(ただし、事業性資金を除く)
契約金額 30万円、50万円、100万円
契約期間 2年更新
※ジャックスの保証再審査有り。65歳を超えての更新不可
借入利率
  • 変動金利とします。
  • お借入利率は、3月1日および9月1日の基準金利(短期プライムレート)に基づき年2回見直しを行い、4月および10月の利息決算日(約定返済日)から適用利率を変更いたします。
  • 満65歳の誕生日の経過により契約の更新を停止して以降は、契約更新停止時の利率を完済時まで適用します。
返済方法
  • 約定返済
    毎月5日(休日の場合は翌営業日)を約定返済日とします。
  • 貸越契約額に応じた定額返済
    (30万円の場合1万円、50万円の場合1万円、100万円の場合2万円)
  • 任意返済
    毎月の約定返済のほかに、当JA窓口あるいはATMから貸越専用口座へ随時ご入金(ご返済)いただくことも可能です。ただし、随時ご入金(ご返済)いただきましても毎月のご返済(約定返済)をされたことにはなりませんので、次回の約定返済日に返済用貯金口座から約定返済額の引落しが行われます。
利息の計算方法 毎日の最終残高について付利単位を100円とした1年を365日とする日割り計算とします。
苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
  • 苦情処理措置
    本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
    また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
  • 紛争解決措置
    外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。JAバンク相談所にお申し出ください。
    東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031
    第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588
    第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249
    福岡県弁護士会紛争解決センター 福岡県 電話:092-791-1840
    北九州 電話:093-561-0360
    久留米 電話:0942-30-0144
    鹿児島県弁護士会紛争解決センター JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。
    東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
    • 現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
    • 移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
    なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。
その他
  • お申込みに際しては、当JAおよび当JAが指定する保証機関において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
  • 印紙税が別途必要となります。
  • その他ご不明の点がございましたら、当JAの融資窓口までお問い合わせください。

JAカードローン住宅(ジャックス保証型)「YOCAJA(よかじゃ)」商品概要

商品名 JAカードローン住宅型(ジャックス保証型)「YOCAJA(よかじゃ)」
ご利用
いただける方
  • 当JAの組合員で住宅ローン利用者又は当JAの住宅ローンの借入承諾を得ている方
  • 申込時年齢満20歳以上60歳以下
  • 安定した収入のある方
    • 給与所得者は前年の税込年収が250万円以上の方
    • 自営業者は前年の税込所得が250万円以上の方
    • 農業者は前年の税込所得が150万円以上の方
  • 勤続年数2年以上(農業者含む)の方(自営業者は3年以上)
    ただし、公務員、弁護士、医師及び公認会計士の方については、1年以上勤務されている方。
  • 株式会社ジャックスの保証を受けられる方
  • その他、当JAが定める条件を満たしている方
資金使途 生活に必要な一切の資金(ただし、事業性資金を除く)
契約金額 30万円、50万円、100万円
契約期間 2年更新
※ジャックスの保証再審査有り。65歳を超えての更新不可
借入利率
  • 変動金利とします。
  • お借入利率は、3月1日および9月1日の基準金利(短期プライムレート)に基づき年2回見直しを行い、4月および10月の利息決算日(約定返済日)から適用利率を変更いたします。
  • 満65歳の誕生日の経過により契約の更新を停止して以降は、契約更新停止時の利率を完済時まで適用します。
返済方法
  • 約定返済
    返済日は毎月5日(休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 貸越契約額に応じた定額返済
    (30万円の場合1万円、50万円の場合1万円、100万円の場合2万円)
  • 任意返済
    毎月の約定返済のほかに、当JA窓口あるいは当JAのATMより貸越専用口座へ随時ご返済いただくことも可能です。
    ただし、随時ご返済いただきましても毎月のご返済されたことにはなりませんので、次回の約定返済日に返済用貯金口座から約定返済額の引落しが行われます。
利息の計算方法 毎日の最終残高について付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算とします。
苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
  • 苦情処理措置
    本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
    また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
  • 紛争解決措置
    外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。JAバンク相談所にお申し出ください。
    東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031
    第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588
    第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249
    福岡県弁護士会紛争解決センター 福岡県 電話:092-791-1840
    北九州 電話:093-561-0360
    久留米 電話:0942-30-0144
    鹿児島県弁護士会紛争解決センター JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。
    東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
    • 現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
    • 移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
    なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。
その他
  • お申込みに際しては、当JAおよび当JAが指定する保証機関において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
  • 印紙税が別途必要となります。
  • 現在のお借入利率やご返済額の試算については、当JAの融資窓口までお問い合わせください。
ページTOPへ ▲
当ウェブサイトに掲載しているテキスト/画像等の無断転載を禁じます。
Copyright (C) 2013 JA-Bank SAGA. All Rights Reserved.